1鎖骨の変形障害
40代 男性
鎖骨の変形障害という後遺障害が残存しましたが、保険会社の事前認定では変形が明らかではないとして、
後遺障害が認められませんでした。
そこで、当事務所が受任後、弁護士が撮影した変形部分の写真や日常生活での不具合等を記載した陳述書を異議申立書とともに提出したところ、12級が認定されて賠償金も大幅に増額しました。
2頸髄損傷
40代 女性
入院した病院では頸髄損傷と診断されましたが、保険会社の事前認定では頸髄損傷は認められないとされ、14級しか認定されませんでした。
そこで、当事務所が受任後、主治医への聞き取りを行った上で意見書を作成したもらい、本人の身体状態を詳細に記載した文書ととも添付して異議申立を行ったところ、頸髄損傷が認められて12級が認定され、賠償額も大幅に増額しました。
3下肢切断等
60代 男性
下肢切断という重篤な後遺障害が残存したにもかかわらず、保険会社は被害者の年齢を理由に逸失利益を5年分しか認めず、自宅の改修費も一切認めませんでした。
そこで、当事務所が受任後に訴訟を提起し、訴訟において詳細な主張・立証を行ったところ、自宅改修費は約1000万円が認容された上、逸失利益についても平均余命の2分の1の期間が認められたため、賠償額が大幅に増額しました。
4死亡
80代 女性
被害者がお亡くなりになったケースですが、保険会社は一番低い基準である自賠責基準での金額しか提示しませんでした。
ご家族の方は金額もさることながら、保険会社の担当者に事務的な対応に憤慨され、当事務所に委任をされました。
当事務所で受任後、保険会社と交渉を行った結果、慰謝料等の基準は裁判基準となり、主婦としての逸失利益も損害として認めさせることができ、賠償額が大幅に増額しました。
5頚椎捻挫
50代 男性
頚椎損傷(ムチ打ち)によって、頚部に痛みやしびれが残存しましたが、初回の後遺障害認定では非該当になってしまいました。
当事務所が受任後、神経学的テストなどを病院で受けて頂き、検査結果を記載した診断書とともに詳細な異議申立書を提出したところ、12級の後遺障害が認定されました。