異議申立の審査方法

1審査会での慎重な判断

1回目の申請時とは異なり審査会で慎重に判断されることになっています。

後遺障害の認定をする自賠責調査事務所では、年間約6万件もの後遺障害が認定されています。
この6万件という数字は後遺障害が認定された件数にすぎず、後遺障害の申請がされたものの非該当になった件数は含まれていませんので、自賠責調査事務所が後遺障害の判断をしている件数は10万件を超えているものと思われます。
このように、自賠責調査事務所では年間10万件を超える案件を扱っていますが、当然の事ながら後遺障害の認定は全て人が行うことになります。
そこでは、当然本来認定されるべき等級が誤って認定されないという事が当然起こり得ることになります。
そのため、異議申立では初回の認定時とは異なるメンバーで構成される審査会にて認定がされる事になっています。

2異議申立は書面審査

異議申立は書面でのみ審査がされます。

後遺障害の異議申立については、これまで提出された資料(後遺障害診断書や医療記録)に加えて、新たに提出する資料と異議申立書を基に審査がされることになりますので、当初の後遺障害認定の場面と同様に、審査会が被害者ご本人に直接話を聞く機会は全くありません。
このように、後遺障害の異議申立においても書面審査が原則となりますので、どのような資料を提出できるか、また詳細な異議申立書を作成できるか、というような点が異議申立が認められるか否かの極めて重要な要素となります。