認定された後遺障害の等級に納得できない場合には
異議申立ができます。
後遺障害の認定は人によって行われているため、各種診断書の見落としや評価ミスなどを
原因として誤った等級が認定されてしまうケースは間違いなく存在しています。
また、被害者請求ではなく、加害者の保険会社を通じて後遺障害の申請をしている場合には、
等級の認定に必要な資料が足りないまま申請がされている可能性もあります。
誤った等級が認定された場合でも諦める必要はありません。
そのような場合には、後遺障害の認定を再度行ってもらう異議申立をすることができます。
異議申立によって毎年約600人~700人を超える方の
後遺障害等級が実際に変更されています。
異議申立によって等級が変更された件数
後遺障害の等級を認定する自賠責損害調査事務所では、
異議申立によって毎年約600件~700件の案件で等級変更がされています。
当然の事ながら、交通事故に詳しい専門家に相談することなく
誤った等級のままで示談されている方も相当数いますので、
異議申立をすれば等級が変更される可能性がある方(誤った等級が認定されている方)の数は
毎年優に1000人を超えていると思われます。
従って、認定された後遺障害の等級に疑問がある場合には、迷うことなく異議申立をすべきです。
当事務所による異議申立によって、
多くの方が賠償額を増額されています。
解決事例1
主治医に新たな後遺障害診断書の作成を依頼し、
異議申立をしたところ、14級が認定されました。
異議申立をしたところ、14級が認定されました。
事故後左足に強い痛みがあったため、10ヶ月にわたって通院治療をしましたが、
症状が改善せずにそのまま症状固定になりました。
痛みが残存していたことから、後遺障害の申請をしましたが
後遺障害診断書の記載内容が十分ではなかったため、非該当という結果でした。
そこで、当事務所が受任後に主治医に新たな後遺障害診断書の作成を依頼し、
異議申立書とともに異議申立をしたところ、14級が認定されました。
症状が改善せずにそのまま症状固定になりました。
痛みが残存していたことから、後遺障害の申請をしましたが
後遺障害診断書の記載内容が十分ではなかったため、非該当という結果でした。
そこで、当事務所が受任後に主治医に新たな後遺障害診断書の作成を依頼し、
異議申立書とともに異議申立をしたところ、14級が認定されました。
解決事例2
10級が認定されたのみでしたが、
異議申立をしたところ、8級が認定されました。
異議申立をしたところ、8級が認定されました。
事故によって左足の脛骨を骨折し、左膝関節に可動域制限が残存して
装具を着用しなければ歩行が困難になってしまいました。
ところが、後遺障害の認定においては常時装具を着用しなければならないという点が
見過ごされ、10級が認定されたのみでした。
そこで、当事務所が受任後、主治医に新たな診断書作成を依頼し、
詳細な異議申立書とともに異議申立をしたところ、8級に変更になりました。
装具を着用しなければ歩行が困難になってしまいました。
ところが、後遺障害の認定においては常時装具を着用しなければならないという点が
見過ごされ、10級が認定されたのみでした。
そこで、当事務所が受任後、主治医に新たな診断書作成を依頼し、
詳細な異議申立書とともに異議申立をしたところ、8級に変更になりました。
\当事務所が選ばれる理由、それはプロフェッショナルだからです/
豊富な経験を有する専門弁護士が、
異議申立から解決までをフルサポート致します。
選ばれる理由その1
専門弁護士による異議申立書の作成
異議申立は書面審査ですので、説得力ある異議申立書を
作成できるかどうかが極めて重要です。
当事務所ではこれまでの経験に基づき、どのような記載をすれば
異議申立が通りやすいのかという点について豊富なノウハウがあります。
それらのノウハウに基づき、異議申立が通りやすい
異議申立書を専門弁護士が作成します。
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選ばれる理由その2
賠償額増額の可能性
異議申立によって等級が変更されても交通事故が解決したわけではなく、
その後は示談交渉を行う必要がありますが、行政書士等は
保険会社との間で示談交渉を行うことができません。
交通事故に強い専門弁護士が代理人として交渉をすることで
弁護士基準での交渉が可能となり、
等級変更に伴う大幅な賠償額アップの可能性があります。
その後は示談交渉を行う必要がありますが、行政書士等は
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交通事故に強い専門弁護士が代理人として交渉をすることで
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等級変更に伴う大幅な賠償額アップの可能性があります。