逸失利益

後遺障害の逸失利益

逸失利益とは、交通事故に遭う事がなければ得ていたであろう利益の事で、
具体的には下記のような計算式によって計算することになります。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入とは、給与所得者の場合には原則として事故前の収入が基礎収入になります。
但し、有職者でなくても、家事従事者(主婦や主夫)であれば、逸失利益が認められます。
労働能力喪失率は認定された等級によって異なり具体的には右図のように決められています。

ライプニッツ係数とは、中間利息を計算するための係数になります。
逸失利益は、本来であれば将来的に受領すべき利益ですので、それを現時点で一時金として賠償を受けると、
将来的に利息が発生するためそれを損害から控除しようとするのが中間利息の控除という考え方です。
なお、2020年から民法が改正される予定になっていますが、ライプニッツ係数の基となっている法定利率が引き下げられることになっています。
それに伴い、将来的にはライプニッツ係数も変更されて、被害者の方が受領できる金額も増えることになります。