1専門弁護士によるトータルサポートがなぜ必要なのか?
異議申立で重要なのは、「適正な後遺障害の認定が得られなかった理由」を突き止めることです。
初回の後遺障害申請において、適正な後遺障害の等級が認定されなかった理由には、後遺障害の認定に必要な医学的な資料が提出されていなかったことや、認定機関である自賠責調査事務所が誤った評価をしている場合もあります。
このように、一口に適正な後遺障害が認定されなかったケースと言っても、色々なケースがあります。
異議申立をするにしても、適正な後遺障害の等級が認定されなかった理由がわからなければ闘いようがありません。
このように、異議申立をするためには、まず「なぜ適正な後遺障害の認定がされなかったのか」という点を詳細に検討する必要があります。
十分な知識や経験がなければ、認定内容の検討や説得的な異議申立書の作成はできません。
上記のように、まずは、「なぜ適正な後遺障害の認定がされなかったのか」という点を詳細に検討する必要がありますが、検討するためには十分な知識と豊富な経験が必要になります。
そして、異議申立は初回の後遺障害認定と同様に書面審査ですので、適正な後遺障害が認定されなかった理由や認定機関の誤りを詳細にかつ説得的に書面化する必要があります。
もっとも、後遺障害や異議申立の経験や知識が十分になければ、適正な認定がされなかった理由を突き止めることができないばかりか、説得的な書面を作成することなど到底できません。
従って、異議申立をする場合には、交通事故、そして後遺障害や異議申立に詳しく、十分に経験のある弁護士によるサポートが必須なのです。
2専門弁護士によるトータルサポート
医療記録を精査して異議申立に必要な
検査や新たな診断書等を検討します。
適正な後遺障害が認定されないケースには、本来であれば必要な検査がされていなかったり、
必要な診断書が作成及び提出されていないケースも少なくありません。
そのため、まずは専門弁護士が医療記録を徹底的に精査致します。
もっとも、新たな検査などが必要になったしても、
被害者の方ご自身が主治医の先生に説明をするのはなかなか容易ではありません。
そこで、当事務所ではご要望があれば、
必要な検査やどのような診断書を作成してもらうべきかを記載した主治医宛の書面を作成しています。
この文書を主治医に渡して頂ければ、被害者の方ご自身で説明する手間が省けることになります。
異議申立の経験豊富な弁護士が詳細
な異議申立書を作成致します!
異議申立は書面審査ですので認定機関である自賠責調査事務所が被害者から
直接話を聞くことは醜状痕の場合を除けばありません。
従って、詳細かつ説得的な書面を提出できるか否かが、
異議申立が認められるかどうかの分かれ目になります。
セカンドオピニオンで他の弁護士等が作成した異議申立の書面を見ることがありますが、
「別添の資料の通り、異議申立をします」という1文だけが書かれた異議申立書もありました。
言うまでもありませんが、このような異議申立書では異議申立が認められて
等級が変更になるわけがありません。異議申立書には、初回の後遺障害認定の
どこに誤りがあるのかを指摘して、何が誤っているかを説得的に記載する必要があるのです。
そのため、当事務所では初回の後遺障害認定でなぜ適正な等級認定がされなかったのかを
丁寧に検討した上で、これまでの豊富な経験に基づき、詳細な異議申立書を作成しています。
異議申立後も賠償額の増額に向けて
解決までフルサポート致します。
異議申立の手続きが終わったとしても、
それで交通事故の示談交渉が全て完了したわけではありません。
その後には、保険会社との間において示談交渉等を行う必要があります。
そして、異議申立によって等級が変更されたとしても、
あまり増額が出来ないのであれば異議申立をした意味は半減してしまいます。
後遺障害の慰謝料にも自賠責基準や、任意基準、弁護士(裁判)基準
などの基準がありますが、当事務所が引き続き示談交渉を行うことで、
一番高い基準である弁護士(裁判)基準での交渉が可能になります。