事前認定と被害者請求

1後遺障害申請の方法

事前認定による場合

「事前認定」による後遺障害申請とは、任意保険会社(加害者側の保険会社)を通じて、自賠責調査事務所に対して後遺障害認定の申請をするものです。
「事前認定」の場合には、レントゲンなどの画像や診断書等の後遺障害診断書以外の資料を任意保険会社が集めてくれますので、任意保険会社に手続を一任することが可能です。
しかしながら、自賠責調査事務所にどのような資料が提出されているかがわからないため、場合によっては被害者にとって不利な資料まで提出されてしまう可能性があります。

被害者請求による場合

「被害者請求」による後遺障害申請とは、任意保険会社を通さずに、被害者が直接自賠責調査事務所に対して後遺障害認定の申請をするものです。
「被害者請求」の場合には診断書や画像資料などの必要書類を被害者自らが用意しなければなりませんので、事前認定の場合に比べて余計な手間がかかります。
但し、自賠責調査事務所にどのような資料を提出するかを自分達で決めることができますので、被害者によって不利な資料が提出されることを防ぐことが可能になります。

2事前認定と被害者請求のメリット・デメリット

3認定が微妙なケースでは被害者請求すべき

被害者請求の方が認定される可能性は高まります。

被害者請求であれば保険会社が被害者にとって不利な資料を提出することを防ぐことが可能になりますので、後遺障害が認定される可能性は高まります。
従って、後遺障害が認定されるか微妙なケースでは被害者請求で申請することをお勧めします。

どのような資料が必要かは弁護士が丁寧にアドバイス致します。
被害者請求の場合には、診断書や画像データなどを被害者の方に集めて頂く必要がありますが、当事務所にご依頼頂いた方には、どのような資料を集めればよいのかを交通事故専門の弁護士がアドバイスをさせて頂きますので、ご心配は全く要りません。

また、被害者請求によって後遺障害の等級が認定された場合には、示談前にも関わらず自賠責保険金(一番下位の等級である14級でも75万円)を受領することができますので、示談が成立するまでの生活費などに充てることができます。