後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害の等級が認定されると等級に応じて後遺障害慰謝料が支払われることになりますが、 下記の表は自賠責基準に拠った場合の後遺障害慰謝料です。

それに対して、下記の図は弁護士基準(裁判基準)に拠った場合の後遺障害慰謝料です。

このように、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)では、金額に大きな差があります。
下記の図は二つの基準を対比したものですが、例えば、7級が認定された場合に、
自賠責基準では409万円ですが、弁護士基準(裁判基準)では1000万円となり、
その差は約600万円にもなります。
当事務所が代理人として交渉することで、弁護士基準(裁判基準)での交渉が可能になります。