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認定された後遺障害等級の不服申立の方法①

2019.5.8

 認定された後遺障害の等級に不満がある場合にとり得る手段は3つあります。一つ目が異議申立て、二つ目が一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構への調停(紛争処理)申立て、三つ目が訴訟提起になります。
 以下ではそれぞれの手続きについて説明をしていきます。

(1)異議申立て
〈異議申立ての流れ〉
 認定された後遺障害の等級に不満がある場合にとり得る手段のうち、最も一般的な不服申立ての手段が異議申立てになります。
 異議申立てにも「事前認定」による場合と「被害者請求」による場合という二つの方法があります。「事前認定」による場合は任意保険会社(加害者側の窓口になっている保険会社)に対して、「被害者請求」の場合には自賠責保険会社(加害車両に付保されている自賠責保険を引き受けている保険会社)に対して異議申立てを行うことになります。自賠責保険会社がわからない場合には交通事故証明書に加害者の自賠責保険会社が記載されていますのでそれで確認することができます。

 異議申立ては初回の後遺障害認定と同様に書面審査となりますので、自賠責損害調査事務所が被害者やその代理人から直接話を聞くことは原則としてありませんので、任意保険会社や自賠責保険会社に必要書類や資料を提出することで異議申立ての手続きは完了します。
 異議申立ては初回の後遺障害認定とは異なり、必ず損害保険料率算出機構が設置した自賠責保険(共済)審査会の後遺障害専門部会で審査することになっています。
自賠責保険(共済)審査会には、弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者などの外部の専門家が参加することになっていますので、初回の後遺障害認定よりも審査の客観性や専門性が大きく高まることになります。
 このように、異議申立てをした場合には外部の専門家も参加する審査会で審査されることになりますので、初回の後遺障害認定より異議申立てによって等級が変更になる可能性が高まることになります。

 異議申立て後に自賠責保険会社や自賠責損害調査事務所から同意書(医療機関へ照会等をすることを同意する書面)を提出するように指示されることがありますが、基本的には異議申立てをした後は結果を待つだけになります。
 事案にもよりますが、通常は1~3ヶ月程度で異議申立ての結果が任意保険会社又は自賠責保険会社から書面で送付されることになります。

〈異議申立ての方法〉
 異議申立てに関しては特に書式は決まっていませんが、主張をまとめた異議申立書や新たに作成した診断書等の資料を添付して自賠責保険会社等に対して送付します。
上記の通り、異議申立ては書面審査ですので、診断書等の資料を提出するだけでは不十分で、いかに詳細かつ説得的な異議申立書を提出できるか否かが極めて重要になります。
異議申立書には初回の後遺障害認定の問題点や上位の後遺障害等級が認定されるべき理由などを記載することになります。
 そして、被害者の方が症状などを直接主張することはできませんので、ケースによっては被害者の現状(具体的にどのような後遺障害が残存しているのか等)を記載した陳述書を弁護士が素案を作成した上で提出することもあります。

 被害者自身が作成した異議申立書や弁護士などの専門家が作成した異議申立書でさえA4用紙1ページ位のボリュームしかないものが散見されますが、このような簡易な異議申立書で後遺障害等級の変更を獲得するのは非常に困難であることは言うまでもありません。
 上記の通り、異議申立ては審査会の後遺障害専門部会で審査されることになっていますので、構成メンバーである弁護士や専門医を納得させるだけの主張をしていく必要があります。
以前にセカンドオピニオンで拝見した弁護士作成の異議申立書には、「初回の後遺障害認定には不服があるので、別添資料とともに異議申立てをします」とだけ記載されていましたが、当然のことながら異議申立てをしても等級変更はありませんでした。
 異議申立てが書面審査であることを十分に意識し、初回認定の問題点なども指摘しながら説得的な異議申立書を作成して提出する必要があります。
ここに交通事故に詳しい弁護士に異議申立てを依頼するメリットが存在することになります。

〈異議申立ての回数制限〉
 異議申立てに回数制限はありませんので、異議申立ての結果に不服がある場合には何度でも異議申立てをすることはできます。
 再度の異議申立てをした場合には審査会のメンバーも変更になる可能性がありますが、初回の異議申立てと同様の異議申立書や資料を提出するだけでは、異議申立ての結果が変更になる可能性は非常に低くなります。
 再度の異議申立てをする場合には、異議申立書の記載内容や提出する資料の再検討を必ずすべきです。
 上記の通り異議申立てに回数制限はありませんが、異議申立てをすることによって損害賠償請求権の時効は中断しません。
 従って、事故日(又は症状固定日)からある程度の期間が経過している場合には時効に注意する必要があります。