実際の解決事例

6腰椎の変形障害

10代 女性

 胸椎を圧迫骨折して、胸椎の変形障害という後遺障害が残存しました。
 ところが、保険会社は被害者が学生でありまだ稼働していないことを理由に、労働能力の喪失がないとして逸失利益を全く認めませんでした。
 当事務所が受任後、労働能力の喪失を認めた裁判例やご本人の身体の状態を詳細に記載した書面を提出するとともに、訴訟で争わざるを得ない旨を保険会社に通知しました。
 すると保険会社の態度が軟化し、逸失利益が認定されたため、賠償金は大幅に増額しました。