せき柱及び体幹骨

変形障害

後遺障害等級 症状
6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの

運動障害

後遺障害等級 症状
6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

脊柱の変形障害については、上記に加えて、8級相当の障害として「脊柱に中程度の変形を残す」ものとして8相当の後遺障害が認定されることがあります。
「脊柱」を形成しているのは、頚椎、胸椎及び腰椎になります。
脊柱のうち、頚椎と胸腰椎とでは支持機能が異なりますので、後遺障害の認定の際には、異なる部位としてそれぞれの部位ごとに等級が認定されます。

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