神経系統の機能又は精神

神経系統又は精神の障害

後遺障害等級 症状
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

局部の神経系統の障害

後遺障害等級 症状
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

むちうち症状が後遺障害として残存した場合などに認定される等級です。