下肢

1下肢の欠損障害

後遺障害等級 症状
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

(1)「下肢をひざ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①股関節において、寛骨と大腿骨を離断したもの

②股関節と膝関節との間において切断したもの

③膝関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨とを離断したもの

(2)「下肢を足関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①ひざ関節と足関節との間において切断したもの

②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断したもの

(3)「リスフラン関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①足根骨において切断したもの

②リスフラン関節において、中足骨と足根骨とを離断したもの

2下肢の機能障害

後遺障害等級 症状
1級4号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(1)「下肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)の全てが強直したもの

(2)「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①関節が強直したもの

②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

③人工関節・人工骨頭を挿入した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

②人工関節・人工骨頭を挿入した関節のうち、上記(2)③以外のもの

(3)「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもの

下肢の変形障害

後遺障害等級 症状
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

下肢の短縮障害

後遺障害等級 症状
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

「下肢の短縮」については、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって計測することになっています。