上肢

上肢の欠損障害

後遺障害等級 症状
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

上肢の欠損障害とは、上肢の全部又は一部を物理的に失った場合をいいます。
上肢の欠損障害の場合の等級は、欠損したのが1上肢なのか両上肢なの、ひじ関節以上なのか手関節以上なのかによって決定されます。

上肢の機能障害

後遺障害等級 症状
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

(1)「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節。、手関節)の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

(2)「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①関節が強直したもの

②関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にあるもの

③人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの


(3)「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

②人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、上記(2)の③以外もの

(4)「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

上肢の変形障害

後遺障害等級 症状
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

偽関節とは、骨片間の癒合が止まって異常可動を示している状態をいいます。
長管骨とは長く伸びた管状の骨のことで、上肢では上腕骨、橈骨(とうこつ)、尺骨が、長管骨になります。