外貌(醜状)

外貌の醜状障害

後遺障害等級 症状
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。

(1)「著しい醜状を残すもの」とは、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

 ①頭部にあっては、手のひら大(指の部分は含まない。以下同じ。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損

 ②顔面部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没

 ③頚部にあっては、てのひら大以上の瘢痕

(2)「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

(3)「醜状」とは、次のいずれかに該当する場合であって、人目につく程度以上のものをいいます。

 ①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損

 ②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕

 ③頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

上下肢の醜状障害

後遺障害等級 症状
14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの