手指

手指の欠損障害

後遺障害等級 症状
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手のひとさし指、中指又はくすり指を失ったもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

「手指を失ったもの」とは、母(親)指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。

手指の機能障害

後遺障害等級 症状
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手のおや指を含み3の手指又はおや以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手のひとさし指、中指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

(1)「手指の用を廃したもの」とは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

(2)「遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

 ①遠位指節間関節が強直したもの

 ②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないものまたはこれに近い状態にあるもの