専門弁護士による後遺障害のトータルサポート

1専門弁護士によるトータルサポートがなぜ必要なのか?

後遺障害の申請で重要なのは、「後遺障害の認定に必要な検査等が行われているかを検討すること」です。

後遺障害の認定は書面審査ですので、仮に後遺障害の認定に必要な検査が行われていない場合でも、それを前提に判断して、本来獲得できたはずの後遺障害等級が獲得できないという事も起こりえます。
そして、後遺障害の認定に必要な検査等が足りているのかをご自分で判断するのは容易ではありませんので、そのためには経験豊富で交通事故に精通した専門弁護士のサポートが必須です。

「検査結果や自覚症状を後遺障害診断書にしっかりと記載してもらうこと」も重要です。

後遺障害診断書には自覚症状を記載する欄がありますが、病院の先生が患者さんの自覚症状を全て把握しているとは限りません。
そのため、時として後遺障害診断書の自覚症状の欄に「首に痛みあり」などという簡単な一文のみが記載されることがあります。
しかしながら、このような記載では後遺障害の等級が認定されることは期待できません。
そのため、交通事故に詳しい弁護士と相談しながら、自覚症状を整理して文章として主治医の先生に渡して、しっかりと明記してもらうことも重要なのです。

2専門弁護士によるトータルサポート

1

詳細なヒアリングをした上で、
必要に応じて陳述書も作成します。

適正な後遺障害等級がどのようなものであるかを判断する上で、
被害者の方のお体の状態(事故前と事故後)や日常生活にどのような支障が
出ているのかを把握することは極めて重要です。
また、事故の状況なども適正な後遺障害の等級を判断する上で欠かせない情報です。
そこで、当事務所ではこれまでの豊富な経験に基づき、適正な後遺障害等級を判断する上で必要と
思われる情報について、被害者の方から詳細なヒアリングを行わせて頂きます。
また、被害者の方から伺った内容を後遺障害診断書と一緒に自賠責調査事務所に提出した方が
いいと判断したケースでは、陳述書(被害者の方の事故前後の状況などをまとめた書面)
を作成させて頂きます。

2

医療記録を精査して、
後遺障害に必要な検査等を
検討します。

交通事故被害者の方のヒアリングの後には、診断書や診療報酬明細書、そして各種検査結果などの
医療記録を、適正な後遺障害等級獲得のため必要十分な検査がされているのかという観点から
医療知識の豊富な弁護士が検討させて頂きます。
そして、後遺障害等級獲得のために必要と思われる検査が行われていない場合には、
後遺障害診断書を作成される前に検査をして頂くことをアドバイスさせて頂きます。
これまで多くの方の後遺障害申請や異議申立をサポートし、豊富な経験を有する当事務所だからこそ、
何が必要なのかを的確に判断して、アドバイアスをすることが可能になります。

3

後遺障害診断書作成時に主治医の先生に
そのまま渡せる説明文書をお渡し致します!

病院の先生は患者さんの怪我を治すのが仕事ですので、病院の先生に対して後遺障害診断書を渡しただけでは、
後遺障害診断書に簡易な記載しかしてくれないケースも少なくありません。
他方で被害者の方ご自身が要領よく自覚症状や必要な検査を先生に伝えることは困難です。
そこで、当事務所は被害者の方からのヒアリング内容や医療記録から、適正な後遺障害等級獲得のためには、
どのような内容を後遺障害診断書に記載してもらうのが適切であるかを判断し、
やっていただきたい検査や後遺障害診断書を作成して頂く際に
留意して頂きたい点をまとめた書面を作成して依頼者の方にお渡しをしております。
留意点をまとめた書面ですので、それを見ながら病院の先生と話をすれば後遺障害診断書の作成が
スムーズになりますし、その書面を主治医の先生にお渡し頂くことも可能です。