後遺障害診断書の重要性

後遺障害の等級認定は書面審査なので、後遺障害診断書にどのような記載がされているかがとても重要です。

後遺障害の申請をする際に必須となるのが後遺障害診断書です。
後遺障害の認定手続においては、認定機関である自賠責調査事務所は被害者の方に直接会ったり、話を聞いたりすることはなく、後遺障害の等級認定は書面審査が原則となっています。
そして、提出する資料の中でもっとも重要なのが後遺障害診断書ですので、適正な後遺障害の等級を獲得するためには、内容が充実したしっかりとした後遺障害診断書を作成する必要があります。

1後遺障害診断書に何を記載してもらうべきか

後遺障害診断書を作成する前に、必ず交通事故に詳しい弁護士に相談して下さい!

実際の後遺障害診断書はこのような用紙です。

後遺障害診断書には、傷病名、症状固定日、自覚症状、他覚症状及び検査結果、そして関節の可動域などを記載することになっています。
どのような検査をして、どのような内容を後遺障害診断書に記載をしてもらうべきかは、傷病名や怪我の状態などによってお一人お一人異なります。
後遺障害診断は医師が作成しますが、医師が後遺障害の認定手続に精通しているとは限りませんので、医師に作成を委ねただけでは、内容が充実した後遺障害診断書は作成できません。
そこで、後遺障害診断書を作成する前に、交通事故に精通した弁護士に相談をして、後遺障害診断書にどのような内容を記載すべきかについて検討をすることが重要になります。

2専門弁護士によるトータルサポート

お一人お一人の状態に合わせた後遺障害診断書を作成する上で留意すべき点を記載した書面をお渡しします!

後遺障害診断書にどのような記載をすべきかについて、弁護士と相談をしたとしても、その内容をご自分で主治医の先生に伝えるのは大変ですし、情報が正しく伝わらない可能性があります。
そこで、当事務所では専門弁護士によるトータルサポートにより、後遺障害診断書を作成する際に留意すべき点をまとめた書面を作成して、依頼者の方にお渡ししています。
その書面を見ながら主治医の先生とお話しすることができますし、そのまま病院の先生に書面を渡して頂くことも可能ですので、充実した後遺障害診断書の作成が容易になります。

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