別表第1
1級
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
別表第2
1級
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
1級1号 | 両眼が失明したもの |
1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
2級
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
3級
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
4級
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級
後遺障害等級 | 症状 |
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5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
6級
後遺障害等級 | 症状 |
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6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級3号 | 両耳の聴力が耳を接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの |
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
7級
後遺障害等級 | 症状 |
---|---|
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
7級2号 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
7級13号 | 両側の睾丸を失ったもの |
8級
後遺障害等級 | 症状 |
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8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
9級
後遺障害等級 | 症状 |
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9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
9級17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
10級
後遺障害等級 | 症状 |
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10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの |
10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
11級
後遺障害等級 | 症状 |
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11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
11級6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
11級8号 | 1手のひとさし指、中指又はくすり指を失ったもの |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
12級
後遺障害等級 | 症状 |
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12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級4号 | 1耳の耳殻の大分部を欠損したもの |
12級5号 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの |
12級10号 | 1手のひとさし指、中指又はくすり指の用を廃したもの |
12級11号 | 1足の第2の足指を失なったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
13級
後遺障害等級 | 症状 |
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13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
13級2号 | 面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの |
13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
14級
後遺障害等級 | 症状 |
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14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの |
14級4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |