後遺障害の等級

別表第1
1級

後遺障害等級 症状
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
1級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級

後遺障害等級 症状
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2級2号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

別表第2
1級

後遺障害等級 症状
1級1号 両眼が失明したもの
1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
1級6号 両下肢の用を全廃したもの

2級

後遺障害等級 症状
2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの

3級

後遺障害等級 症状
3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
3級2号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
3級4号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの

4級

後遺障害等級 症状
4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
4級2号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級

後遺障害等級 症状
5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5級3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの

6級

後遺障害等級 症状
6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
6級2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
6級3号 両耳の聴力が耳を接しなければ大声を解することができない程度になったもの
6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
6級5号 脊柱に著しい変形を残すもの
6級5号 脊柱に著しい運動障害を残すもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

7級

後遺障害等級 症状
7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級3号 1耳の聴力を全く失い他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級6号 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
7級13号 両側の睾丸を失ったもの

8級

後遺障害等級 症状
8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
8級2号 脊柱に運動障害を残すもの
8級3号 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの
8級4号 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの

9級

後遺障害等級 症状
9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
9級13号 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
9級17号 生殖器に著しい障害を残すもの

10級

後遺障害等級 症状
10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

11級

後遺障害等級 症状
11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
11級6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
11級7号 脊柱に変形を残すもの
11級8号 1手のひとさし指、中指又はくすり指を失ったもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
11級10号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

12級

後遺障害等級 症状
12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級4号 1耳の耳殻の大分部を欠損したもの
12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの
12級9号 1手の小指を失ったもの
12級10号 1手のひとさし指、中指又はくすり指の用を廃したもの
12級11号 1足の第2の足指を失なったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

13級

後遺障害等級 症状
13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
13級2号 面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級6号 1手の小指の用を廃したもの
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

14級

後遺障害等級 症状
14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの
14級4号 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの