後遺障害認定の流れ

1後遺障害認定の大まかな流れ

交通事故で受傷し、治療をしたにも関わらず症状が残存した場合には、症状固定日を確定し、その後に後遺障害の申請をすることになります。
後遺障害の申請には加害者側の保険会社を通じて申請する「事前認定」という方法と、被害者自らが申請する「被害者請求」という方法があります。
「被害者請求」の方法で後遺障害の申請をして、後遺障害の等級が認定された場合には自賠責保険金が支払われることになりますので、解決までに時間を要するような場合には「被害者請求」は有用です。
どちらの手続を使うとしても、後遺障害申請の際の最大のポイントは、充実した後遺障害診断書を作成してもらうことになります。
後遺障害の等級認定は自賠責調査事務所によって行われることになりますが、認定された等級(又は等級が認定されなかったこと)に不服がある場合には、何度でも「異議申立」を行って再度の認定を求めることが可能です。

2後遺障害の申請に必要なもの(被害者請求の場合)

・後遺障害診断書

・診断書及び診療報酬明細書

・レントゲンなどの画像データ

・自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書

・保険金請求書の印鑑登録証明書

・交通事故証明書

・事故発生状況報告書

3後遺障害認定は書面審査です

後遺障害の認定は書面審査なので、自賠責調査事務所が被害者の方の体の状態などを直接確認することはありません。
後遺障害等級の認定は、書面による審査が原則となります。
すなわち、後遺障害の認定は、自賠責調査事務所に提出された後遺障害診断書、診断書、MRI画像やレントゲン画像等の資料だけで判断され、認定機関である自賠責調査事務所が被害者の方に直接会ったり、話を聞くことはありません。
そのため、仮に必要と思われる検査が行われていなかったとしても、自賠責調査事務所が必要な検査をしてくださいなどという指示をすることはありません。

後遺障害診断書を作成する前に必ず交通事故に詳しい弁護士に相談して下さい!
後遺障害の認定に必要な検査が行われていなかったような場合には、本来であれば認定されるべき後遺障害が認定されないという事が起こりえます。
しかも弁護士に相談をしなければその事実さえ見過ごされてそのまま示談してしまうことになります。
そのため、後遺障害診断書を作成する前に交通事故に詳しい弁護士に相談することが非常に重要になります。