症状固定と後遺障害診断書
交通事故後に治療を続けたにも関わらず完治せず、将来改善の見込みもなく、症状が残ったまま治療期間を終了(症状固定)したものを、後遺障害と呼びます。
症状固定日は賠償実務においては、とても大きな意味を持っています。
すなわち、症状固定となった場合には、それ以降は休業損害は払われなくなりますし、治療費も原則として賠償の対象ではなくなります。
従って、症状固定日を決定する際には、医師や弁護士などと相談しながら決定すべきです。
症状固定日現在において、症状が残存していた場合には、後遺障害が残存したとして、病院で後遺障害診断書を作成してもらい後遺障害の申請をすることになります。
後遺障害の認定は醜状痕を除けば、書面審査になりますので、充実した後遺障害診断書を作成してもらうことが非常に重要です。